マレーシア企業|進出形態によるメリット|デメリット

マレーシア企業|進出形態によるメリット|デメリット

「マレーシアで会社設立する方法」 に記載した通り、マレーシアに進出する形態は主に①現地法人、②外国法人の支店、③駐在員事務所の3つあります。それでは、それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。まずはメリットからです。

子会社(現地法人)を設立するメリット

  • 現地法人は、法的には日本の親会社から独立した主体になるため、マレーシアでの事業活動に関して訴訟が提起された場合、訴訟当事者となるのは現地法人になります。日本の親会社が直接マレーシアで裁判の当事者とされることは基本的にはありません。
  • 日本の親会社がマレーシア税務当局の税務調査の対象となることは基本的にはなく、マレーシアにおける税務 申告の観点からは現地法人が当該法人の課税所得のみを申告納税するだけで済みます。

外国法人の支店を設立するメリット

  • 開業当初に損失が出た場合、日本本社の課税所得と相殺し、節税効果が期待できます。
  • 本社経費のうち支店の活動に関係のあるものについて支店に配賦し、マレーシアの課税所得から控除できます。 (但し、無条件に損金性が認められるわけではなく、支店の活動に関係あるか問われます。また、移転価格が適正であることが前提となります。)

駐在員事務所を設立するメリット

  • 駐在員事務所設立にあたっては、MIDA(マレーシア投資開発庁)の承認を得る必要がありますが、その活動が準備・補助的活動に限られていることを条件として、法人所得税の納税対象とはなりません。
  • 基本的には支店と同様に節税効果が期待できます。

出張ベースの場合のメリット

  • 法人や事務所の設立がないため、コストと事務手続きを抑えて進出できます。

進出形態のメリットとデメリットは慎重に比較しましょう。

続いて、マレーシアに進出する3つの形態について、それぞれのデメリットをご説明します。

子会社(現地法人)を設立するデメリット

  • 「マレーシアで会社設立する方法」 に記載した通り、現地法人を設立する際に一定の手続きが必要となります。
  • 税務上、現地法人において生じた欠損金を日本の親会社の課税所得と相殺することはできません。

外国法人の支店を設立するデメリット

  • 支店の税務調査が本社まで及ぶ可能性があり、本社の帳簿・証憑書類等の提出を求められることがあります。
  • 卸売業及び小売業では所得を生む活動は認められません。

駐在員事務所を設立するデメリット

  • マレーシアでの活動が、情報収集や提供、市場調査などに限られます。
  • 実際にマレーシア国内の活動が準備的または補助的活動の範囲にとどまっているかどうかの判断は、事業目的、 事業規模その他の事情を総合的に勘案して判定されます。租税条約における恒久的施設(PE)と認定されると、マレーシア法人所得税が発生します。
  • 通常2年間しか存続できません。

出張ベースの場合のデメリット

  • マレーシアでの活動の規模は相当程度限定されます。
  • 出張者のマレーシアでの活動によっては、日本本社がマレーシアにおいてPEを有していると認定される可能性があります。
 

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