マレーシア人的資源省が新型肺炎コロナウイルス対策の企業向けガイドラインを発表
2020/03/25
2020年2月7日にマレーシア政府機関の人的資源省(MOHR)が発行した、新型肺炎コロナウイルスの感染拡大防止のための雇用に関するガイドラインについて簡潔にまとめました。
1. 検査費の全額負担
雇用法のS60Fに基づき、コロナウイルス感染症例のある国から帰還した従業員は、帰国後直ちに検査する必要があり、その検査費用は雇用主である企業の負担となります。
2. 隔離期間中の有給病欠休暇
従業員が登録された医師から自宅または病院で隔離指示を受けた場合、雇用主は隔離期間に有給病欠休暇または入院休暇を与える必要があります。また、雇用主は、従業員が病欠休暇または入院休暇などで隔離期間の延長指示を受けた場合、追加の有給を与えることが推奨されています。
3. 隔離期間中の全額支給
従業員が仕事の都合でコロナウイルス感染症例のある国へ訪問した場合、帰国した際に登録された医師から隔離指示を受けると、雇用者はその従業員に対して隔離期間中の賃金を全額支給する必要があります。
4. 出勤禁止指示
登録された医師が従業員に隔離指示を出さなかった場合、雇用者はその従業員に対して、出勤禁止をする必要はありません。しかし、体調不良の従業員に対して、雇用者は有給休暇によって出勤を禁止させることができます。
5. 年間有給休暇の消費および無給休暇取得の禁止
雇用者は、隔離指示を受けた従業員に対して隔離期間中は年間有給休暇の消費または無給休暇の取得を指示してはいけません。
原文はこちらです
URL: https://www.penerangan.gov.my/japenv2/index.php/2020/02/07/2019-ncov-garis-panduan-khas-buat-majikan/
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