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[これを読めばわかる]マレーシアの「消費税」~GSTからSSTへの変更~


2018年5月にマハティール首相率いる新政権が発足し、それにともない物品サービス税法(GST)に 替わって2018年売上税法と2018年サービス税法が導入されました。


このSST導入の背景には、マハティール首相が選挙公約で掲げた「消費税撤廃」が理由としてあります。
前政権から導入されていた「消費税(GST)」を6%から0%に改正し、
新たに売上税とサービス税(Sales Tax/Service Taxを導入しました。

 

GSTとSSTの違い

GSTとSSTの違いを簡単に説明すると、
物品サービス税法(GST)はいわゆる消費税です。

たとえば、物やサービスを販売すると消費税として税金が徴収されていきます。
これらの徴収は例外なくすべての商品やサービスに課税されており、
売買が発生する都度多段階徴収されていきますよね。


対して、SSTはある特定の物・サービスについてのみ課税されており、一段階徴収システムとなっています。
それでは、何が課税対象となり、どのタイミングで税金が徴収されるのか
売上税とサービス税個々に説明していきたいと思います。

売上税

国内生産品は製品の売却時に一段階課税されます。
  しかし、例外もあり
   ・登録された製造業者が製品売却時
   ・品の原料として売買される時
   ・売却以外での処分時
  は課税対象外となるので覚えておきましょう。

輸入品に対する売上税は、 商品が申告され、輸入税が支払われ、税関の審査を通関した際に課税されます。
しかし、売却価格によっては税の支払いだけでなく製造業者登録義務が発生するので注意です。

 

1.登録義務あり

・12カ月以内に、売却価値がRM50万を超える課税対象品を生産する製造業者
・下請け業者として事業を行う製造業者で、12カ月以内の下請け業務の総人権費がRM50万を超える場合
 

2.任意の登録義務あり

売却価値がRM50 万以下の課税対象品を生産する製造業

売上税の税率

10% 通常
5% ・アルコール飲料
・たばこの葉/たばこ
・建材
個別 ・特定の石油製品
・潤滑油
 

サービス税

マレーシアのサービス税は、「課税対象サービス」とされる特定のサービスに対する
間接的な一段階の課税形態です。このサービス税は、特定の地域、自由地域、保税倉庫、保税工場、
共同開発地域(JDA)を除く、全マレーシア国内で適用されます。


課税対象サービス
課税対象サービ スを提供し、一定の額を超える課税対象者は、登録が義務付けられています。
対象となる分野
宿泊、飲食提供者、ナイトクラブ、ダンスホール、ヘルス・ウェルネスセンター、
プライベート・クラブ、ゴルフ場、ゴルフのドライビング・ レンジ、賭博・ゲームサービス、
専門サービス、その他、保険、通信、駐車場、広告などを提供するサービス提供者です


サービス税の税率
課税対象サービスの価格、保険料、賭博やゲームの価値などの6%です。

 

まとめ

新政権のマハティール首相にかわったことで、今までの日本に近い消費税徴収システムから
「商品」と「サービス」それぞれに徴収されるようになりました。

メリットとしては、BtoB間での商品の売買に対して課税されなくなったので、
製造業などの分野では今後より企業間の協力や発展が予想されるのではないでしょうか。

経済発展が予想通り進まないマレーシアとしては、
GDPの22%に貢献する製造業の分野をより加速的に発展させていきたい
という考えが背景にあるのではないでしょうか。



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