お知らせ詳細

マレーシアの新型コロナウイルスによるロックダウン(封鎖)状況まとめ (延長)

2021/05/14

マレーシアでのロックダウンLockdown発表と経緯

マレーシアのコロナウイルス感染拡大についてこれまでの経緯
2020年3月初旬まで 2020年3月初旬まで1日に多い日で40人程度と低い水準で推移していた新型コロナウイルスへの感染者数が、3月半ばにさしかかり、3月15日に190人、3月16日に125人と急増。
3月16日 マレーシアのムヒディン首相は新型コロナウイルス(Covid19)対策として、ロックダウン(Lockdown)を発表。3月18日から3月31日までマレーシア全土に活動制限令(Movement Control Order)が発令される。
3月17日 マレーシアで初めてコロナウイルスによる死亡者が確認される。
3月25日 ロックダウンによる活動制限令は2020年4月14日まで延期されることが発表される。
4月1日 移動制限がさらに強化される。スーパーマーケット、デリバリー、ガソリンサービス12時間の営業時間(午前8時~午後8時)に制限される。
4月10日 ロックダウンによる活動制限令はさらに2020年4月28日まで延期されることが発表される。
4月28日 ロックダウンによる活動制限令はさらに2020年5月12日まで延期されることが発表される。
5月1日 ムヒディン首相は、5月4日から多くの経済活動・社会活動が許可されることを発表。
5月4日 条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)が施行され、大部分の経済活動及び社会活動が許可される
5月10日 ムヒディン首相は、6月9日まで条件付き活動制限(CMCO)を延長することを発表。
6月6日 6月10日から理髪店と美容院、6月15日からナイトマーケットが再開になることを発表
6月7日 6月10日から8月31日までRecovery movement control order (RMCO)に置き換わることを発表
7月1日 日本人学校 幼稚部は7月1日(水)から再開されます。保育園は6月1日から再開
  日本人学校 再開スケジュール
・ 7月16日(木)小学部5・6年及び中学部全学年
・ 7月22日(水)小学部1~4年
8月28日 Recovery movement control order (RMCO)が2020年12月31日まで延長されることを発表
10月7日 セランゴール州クランなど4カ所について、10月9日より条件付き行動制限令(CMCO)を発令すると発表
10月8日 セランゴール州やサバ州のレッドゾーンエリアにある学校384校が10月8日から10月23日まで休校措置。
これに伴いクアラルンプール日本人学校も休校
10月12日 スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域におけるCMCOの施行を決定したことを発表。本措置は10月14日午前0時1分から10月27日まで実施される予定
10月26日 スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域にて実施されているCMCOは11月7日まで延期されることを発表
11月7日 スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域にて実施されているCMCOは12月6日まで延期されることを発表
12月5日 12月6日で終了する予定のCMCOについて、各州ごとに終了や延長が発表
12月14日 国外からの入国者や新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者に義務付けている隔離措置の期間をこれまでの2週間から10日に短縮すると発表。12月14日から適用
12月18日 12月20日まで予定されていたCMCOは12月31日まで延長されることが発表
12月28日 12月31日まで予定されていたCMCOは2021年1月14日まで延長されることが発表
2021年1月11日 2021年1月13日から1月26日まで6つの州(ペナン州、スランゴール州、KL、マラッカ州、ジョホール州、サバ州)でMCOを実施することを発表。 さらに2021年2月4日までMCOを延長することを発表
2021年2月2日 発令中の活動制限令(MCO)をサラワク州の一部を除き2月18日まで延長すると発表
2021年2月17日 クアラルンプール、スランゴール州、ペナン州、ジョホール州の4つ州の活動制限令(MCO)を3月4日まで延長すると発表
2021年3月2日 クアラルンプール、スランゴール州、ペナン州、ジョホール州の4つ州の活動制限令(MCO)は終了し、3月5日以降、条件付き活動制限令(CMCO)に移行すると発表。
2021年5月12日 マレーシア全域で活動制限令(MCO)を発令すると発表(5月12日から6月7日まで)
※ただし、サバ州、サラワク州及びラブアンでは、独自の措置が継続されます。
 

コロナウイルス感染状況を発表するマレーシア ムヒディン首相

条件付き活動制限令(CMCO)延長の発表 (2020年12月5日 発表)

ペナン州:
CMCOは州全体で終了。ただし現在レッドゾーンの2つの地区(Mukim 12 Barat DayaとMukim 13 Timur Laut)ではCMCOを12月20日まで継続。EMCOを2か所(Flat Jln Paya Teubong, Relau、Flat Desa Bistari, Batu Uban)で12/7-20の期間で施行

ペラ州:
CMCOは州全体で終了。だだしKinta地域、Kampar地域のTeja地区、Hilir Perak地域の Changkat Jong Daerah地区ではCMCOを12月20日まで継続。また、イポーの一部で施行されていたEMCOは予定通り終了。

クランタン州: CMCOを終了

スランゴール州:CMCOは12月20日まで延長。ただしSabak Bernam、Kuala Selangor、Hulu Selangor地区はCMCOは予定通り終了

 プトラジャヤ: CMCOを終了

クアラルンプール: CMCOは12月20日まで延長

 ジョホール州:
州としてのCMCOは終了済み。例外だったメルシン地域のCMCOを終了。ただし、コタティンギ、ジョホールバル、バトゥパハ、クライ地域で12/20までCMCOを施行

ラブアン: CMCOを終了
 

条件付き活動制限令(CMCO)の発表 (2020年10月26日 発表)

イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣はスランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域におけるCMCOの施行を決定したことを発表しました。本措置は10月14日午前0時1分から10月27日まで11月7日まで延長されることを発表しました。

スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤにおける主なSOPは以下のとおりです。
  • 域内のdistrictをまたぐ移動が禁止されます。ただし、districtをまたぐ移動が必要となる被雇用者は、雇用者からのワークパス又は許可書を提示することにより、移動が可能となります。
  • 一世帯につき2名のみが、生活必需品を購入するための外出が許可されます。
  • 学校、幼稚園、私営・公営の高等教育機関、モスク、礼拝所は閉鎖されなければなりません。
  • 全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は許可されません。また、エンターテインメント施設やナイトクラブも許可されません。
  • 全ての経済活動については、引き続き通常どおり行うことができます。
  • 更なるSOPのリストについては、今後発表される予定です。
 

条件付き活動制限令(CMCO)中のSOP (2020年10月26日 発表)

  • 全ての経済的、産業的活動はMITIの承認無しで操業可能。ただし、業種ごとに以下のSOP(規程)を遵守する必要がある。https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/
  • 従業員の通勤または業務上の移動によるCMCO区域の出入りは、雇用主からのレターまたはワークパスを所持することで許可される。
  • 会社への出勤については会社の決定次第となる。ただし、従業員の自宅勤務を認めることが推奨されている。
  • 管理監督グループ※(management and supervisory group)に分類されるスタッフは原則自宅勤務となる。※accounting, finance, administration, legal, planning, ICTを含む
  • 管理監督グループの10%のみの出勤が許可される。午前10時から午後2時までの4時間、かつ1週間に3日のみの勤務が可能。 「管理監督」の定義は会社のポリシー次第となる。管理監督グループが10名以下の場合、1名のみの出勤が許可される。
  •  出勤者のローテーションを行うことも可能である。
     出勤予定者のリストを作っておくことが望ましい。
     会社は出勤者に対してレターを作成する必要がある。

  • インフォーマルセクター※についてはSOPを遵守する限り通常どおり営業可能。
     (※小売り、食品、プランテーション、農業、ホーカーセンター、食事の売店、レストラン、フードコート、食料品店、コンビニエンスストア)
  • 交通に関わるサービス会社※もSOPを遵守する限り通常どおり営業可能。
     (※公共交通機関、高速バス、LRT、タクシー、配車サービス、デリバリーサービス)
  • 以下の従業員はスワブテストが必要となる。
    i) 建設セクターの外国人労働者
    ii) 保安セクターの外国人労働者
    iii) Covid19と疑われる症状があるレッドゾーンから通う全ての労働者
  • CIMS (MITI notification report)への登録は義務ではないが、強く推奨される。以下リンクから登録可能。 https://notification.miti.gov.my

クアラルンプール日本人学校再開について

 各学年の再開日
・ 2020年7月16日(木)小学部5・6年及び中学部全学年 再開
・ 2020年7月22日(水)小学部1~4年 再開
段階的な教育活動の再開段階Ⅳ期(通常授業)移行 (2020年10月7日 クアラルンプール日本人学校 発表)

 Ⅰ期の登校形態・登校人数及び授業時間
 ・ 感染リスクを抑え、教室内の人数制限及び通学バス内の密集を避けるために、児童生徒半数ずつ、隔日の分散登校とする。
 ・ 1日の学習時間を4校時、午前中までとする。

・2020年10月12日(月)~12月6日まで再度、休校。10月13日よりオンライン授業に切り替え。
・2021年1月8日より学校再開
・スランゴール州がMCO適用のため、2021年1月13日より休校。オンライン授業に切り替え。

 

RMCOの発表概要 (2020年6月7日 発表)

2020年6月7日に公表したRMCOに関して情報をまとめたものです。RMCOとはRecovery Movement Control Orderの略称です。
これまで実施されてきたCMCOに代わり、6月10日から8月31日までRMCO期間に置き換わります。これにより州間での移動など、新たに行動が緩和されます。RMCO期間中においても国境の閉鎖は継続されます。
学校の再開については、後日発表されます。
 

RMCOの延長が発表(2020年8月28日発表)

RMCOが2020年12月31日まで延長されることが発表になりました。 

  【RMCOで新たに許可される事項】
  • 州を越える移動(強化された活動制限令(PKPD,EMCO)対象地域を除く)
  • 国内旅行
  • 理髪店・サロン
  • 青空市場,朝市,夜市,バザール,フード・コート,フードトラック,ホーカーセンター,屋台
  • 博物館・美術館
  • 屋内の大道芸
  • セルフ式ランドリー
  • 釣り堀
  • 会議・ワークショップ
  • 映画撮影
  • 一部のスポーツ・レクリエーション活動等(トレーニングを含むいくつかの活動(ボーリング,バドミントン,アーチェリー,射撃等)。サイクリングやツーリング等の野外の集団活動。ただし,以下の禁止事項を除く。)
  • 屋外での販売を含む商業活動
  • ハリラヤ・アイディルアドハのお祝い(宗教活動)(人数制限の緩和。SOPが発出される。)

【RMCOも引き続き禁止される事項】
  • (マレーシア人の)国外渡航
  • スポーツ大会の開催。スタジアムや公共プールにおけるラグビー,レスリング,サッカー,ホッケー,バスケットボール等,人との接触や,大勢の応援者や観衆を伴う活動。
  • パブ,ナイトクラブ,娯楽施設,リフレクソロジーセンター,カラオケ,テーマパーク,宗教関連の行進,祝宴,オープンハウス等,人々が密集する状況に陥る活動。
【RMCO期間中に段階的に許可される事項】
  • 学校の再開、教育機関の再開
    マレーシアのモハマド・ラドジ・モハマド・ジディン教育相は6月10日、インターナショナルスクールを含む国内の中等学校を6月24日に再開すると明らかにした。まずは、進学試験を控えた学年から再開し、その他の学年は追って判断する。
     
  • 保育園は6月1日から再開
    日本人学校 幼稚部は7月1日(水)から再開されます。
     
 

政府賃金補償(Wage Subsidy Program:休業補償)の延長

6月12日にマレーシア政府から発表があり、従業員の雇用を継続するための助成金であるWSPが3か月延長されることが決まりました。 これによりWSPは通算6か月となり、今回追加となる4-6か月目の支給額については、企業の規模に関わらず対象者1人当たり毎月RM600となります。 また、従業員と交渉を行い、就業時間の短縮又は賃金の減額を行うことが可能となります。 無給休暇等を取った従業員に対する助成金であるERPは、6月15日からWSPへと統合されます。  旅行業(ホテル、旅行代理店など)またはRMCO期間中に操業を禁止されている業種で働く無給休暇を取得した従業員についてもWSPの対象となります。 6月15日以前にWSPを中止した企業についても、以前提出した申請を再開することができます。
 

3月18日より適用された新型コロナウイルスによる活動制限令(MCO)概要のまとめ

2020年3月16日に公表した活動制限令(MCO)による封鎖に関して情報をまとめたものです。MCOとはMovement Control Orderの略称です。

主な発表内容は次の7点です。
  • すべての外国人観光客および訪問客(Tourists and Visitors)の入国を禁止
  • 集会の禁止(宗教、スポーツ、社会、文化に関するイベントを含む)
  • 宗教施設、事業所の閉鎖。ただし、スーパーマーケット、コンビニなどの生活必需品を販売する店舗を除く。
  • 金曜礼拝を含むモスクでの全宗教行事の延期
  • マレーシア人の海外渡航の禁止。海外から帰国する者については、検査の受診、14日間の自宅待機を求める。
  • 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、職業訓練校など、全国すべての教育機関の閉鎖
  • すべての政府機関および民間企業の閉鎖。ただし、水道、電気、エネルギー、通信、郵便、交通、灌漑、石油・ガス、燃料、潤滑油、放送、金融、銀行、保健、薬局、消防、監獄、港湾、空港、警備、防衛、清掃、小売、食品供給の生活必需サービスは除く。
特定業種の企業が操業を申請する場合は、オンラインで国際貿易産業省(MITI)のウェブサイトにて申請し、従業員リストを添付すること。
 

5月4日より適用された条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)のまとめ

2020年5月4日より適用される条件付き活動制限令に関して情報をまとめたものです。
操業が認められる産業・企業セクターは,政府が定めた規制内容(SOP)に従うことが必要です。
【新型コロナウイルス】各州・連邦直轄区における条件付き活動制限令(CMCO)の施行状況
  • 活動ごとの具体的な取扱いの例
  • 企業活動
    SOP( https://www.pmo.gov.my 参照)を遵守することを条件に、ほぼ全ての経済セクターの営業が認められる。ただし、映画館,カラオケ,娯楽施設,リフレクソロジー施設,テーマパーク,ラマダンバザールや展示会は認められない。
  • スポーツ
    屋内外を問わず,サッカー,ラグビー,水泳等の,身体への接触や感染のリスクを負うスポーツは、認められない。テニスやバドミントンは屋外で無観客に限り,またジョギング(10人以下の小集団でのジョギングを含む),サイクリング,ゴルフは社会的距離を遵守すれば許可される。
  • 宗教活動
    モスク等宗教施設での集団によるお祈り、オープンハウス等の宗教活動は認められない。
  • 州をまたぐ移動
    ハリラヤアイディルフィトリのお祝いを含め、州をまたぐ国内旅行は認められない。仕事への移動の場合及び実家に取り残され自宅に戻れていない人のみ、州をまたぐ移動が認められる
  • 学校
    全ての学校は、大学等の高等教育機関を含め、閉鎖を継続する。
  • レストラン
    レストランでは,経営者は,テーブルを少なくとも2メートル離すこと,顧客の社会的距離の確保,支払いカウンター前の社会的距離確保(1メール以上),手指消毒液の準備,テーブルの確実な清掃,従業員のマスク着用の義務づけ,入店時の顧客の検温,顧客の氏名・電話番号や来店日時の記録等の諸作業をすべて実施しなければならない。

    【飲食】 クアラルンプール市役所(DBKL)からの食品を提供する許可や税関局からの酒類販売許可 等、必要な許可を得ている限り、飲食の場や酒類を提供する店舗はCMCO下で営業可。

    以下の活動は定められた時間内で活動可。
    •レストラン、フードコート、ホーカーセンター、沿道の屋台、フードトラック、移動式屋 台:午前7時から午後10時まで。
    •卸売市場、遮蔽されたウェットマーケット:午前6時から午後6時まで。
    •生鮮食品市場:午前7時から午前11時まで。
    【物販】 以下の活動は定められた時間内で活動可。
    •ミニマーケット及び雑貨屋:午前8時から午後8時まで。
    •コンビニ:午前8時から午後10時まで。
    • 家具店、金取扱店、電化製品店、書店、文房具店、ハードウェア店、ペットフード店、眼鏡 店:午前10時から午後8時まで。 
    • ショッピングセンター、デパート薬局衣料品店、小規模専門店、化粧品店:午前10時 から午後10時まで。
     
  • 公共交通機関の利用
    公共交通機関の利用者に対しては,鼻と口が隠れるマスクの着用,手指消毒液の携行を推奨する
  • 企業活動
    雇用主は,時差出勤を奨励し,混雑緩和対策をとること。毎日雇用者の検温を実施すること。営業を再開したとしても可能な限り,自宅から仕事をするように促すこと。感染の症状が疑われる場合は早期に受診をさせること。職場の清潔を保ち,一人一人が感染防止策を徹底すること。
  • 保育所
    保育所も営業が許可されるが,子供への感染防止の観点から,家庭での保育が可能なように,各企業の雇用主は,家族が交代でテレワークできるような環境作りに努めること。
  • 公共セクター
    公共セクターも5月4日から営業が再開される。会議は可能な限りオンラインで実施すること。

5月4日より適用された条件付き活動制限令について、セランゴール州による発表

マレーシア連邦政府が5月4日から条件付き活動制限令を発表したことを受けて、スランゴール州政府は「独自の指針を設け、段階的に規制を緩和する」と発表しました。
  • 飲食施設内にあるレストランやホーカー(屋台街)などでは持ち帰り、ドライブスルー、配達のみで商品販売を許可する
  • 飲食施設の営業時間は午前7時から午後10時まで
  • 飲食を売る路面店やフードトラック(移動式屋台)の営業は5月12日以降に許可する(社会的距離の確保や来店客の記録などの準備をに十分な時間を確保するため)
  • ガソリンスタンドの営業時間は午前6時から正午まで
  • 小規模スーパーマーケット、食料品店、コンビニエンスストアは午前8時から午後10時まで。夜市、朝市、またラマダン(イスラム教の断食月)やハリラヤ(イスラム教の断食明け大祭)など祭事に関する物品販売は許可しない
  • 建設業界は完全な操業再開を許可する。しかし、企業は当局が承認する新型ウイルス対策の行動計画を策定しなければいけない
  • 社会部門では市民が広場や公園などで運動することを許可する。ただし「タシク・シャーアラム」「タマン・ジャヤ」「タシク・チェンパカ」などの公共公園での活動は禁止。
  • プールやジムなど屋根付きで閉鎖された空間内での活動も引き続き禁止する。ハイキングも禁止する

スーパーマーケットの入り口では混雑が続く(5月17日筆者撮影)

マレーシアのコロナ感染者数の最新状況

マレーシア全土に広がる新型コロナウイルスの感染

マレーシアでは、2月末に首都クアラルンプール市内のモスク(イスラム礼拝所)で開催された集会で、大規模なクラスター(感染者の集団)が発生。同集会には、国内外から1万6,000人が参加したとされている。
それ以来、新型コロナウイルスの感染はマレーシアの全土に広がっています。

 

2020年11月13日時点でのマレーシアでのコロナウイルス感染者数

2020年11月13日にMinistry of Healthから発表された情報によると、マレーシアでの新型コロナウイルス(Covid-19)の累積感染者数は45,095人、入院中は11,822人、退院者数は32,969人、死亡数は304人となっています。
  マレーシアのコロナ感染者数の最新状況、詳細については、こちらのサイトをご覧ください。
https://newslab.malaysiakini.com/covid-19/en
 

コロナ感染の最新情報

 

ロックダウン後のクアラルンプールの実際の街の様子

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため活動制限令が発令された3月18日以降、必要不可欠なサービスを提供する一部の企業を除くほとんどの企業の事業所、およびすべての学校などの教育機関は閉鎖されました。
スーパーマーケットや日用品を扱う商店は営業しているので、食品や日用品は問題なく供給されています。

2020年3月21日以降、スーパーマーケットによっては、入店者数を制限している場合があり、入店の列ができています。食料品や日用品は一部の商品は品薄になっていますが、ほとんどの商品は問題なく入手することができています。

スーパーマーケットに入店する列(2020年3月21日筆者 現地撮影)

スーパーマーケットの商品棚(2020年3月21日筆者 現地撮影)

3月21日以降、コロナウイルス感染拡大を防止するため移動制限が強化

2020年3月21日以降、新型コロナウイルスによる感染拡大を防止するため「活動制限令」に関する制限内容の強化が発表されました。 ファディラ・ユソフ公共事業相は3月21日、「一度に出かけられるのは家長もしくは家族構成員の1人のみに限定する」との見解を発表、また、外出の要件は生活必需品または薬など医療関係の物品を入手する件に限られています。市中には警察官を配置して、活動制限の行使が強化されています。


マレーシア国家警察は,州をまたぐ移動を行う場合には事前に最寄りの警察署において許可を得るようにとの説明を行っていましたが,許可申請者が殺到したために,3月18日午後8時現在,許可制度については運用が停止されている状況です。州をまたぐ移動の必要性が生じた場合には最寄りの警察署(Balai Polis)などで相談するよう告知されています。

企業活動に対するよくある質問と回答

  • よくある質問 (3/20 在マレーシア日本国大使館発表内容より抜粋)
  • 同期間中、雇用主は従業員に給与を支払いますか?
    雇用主は完全に支払わなければなりません。日雇いの方は,雇用主との間で合意されたものが支払われます。給与が固定されていない労働者についても、少なくとも、最低賃金令2020で定められた最低賃金以上を支払う必要があります。
     
  • 雇用主が給与の支払いを拒んだ場合,従業員はどのような行動をとることができますか?
    従業員は労働局に対して、オンラインで申し立てができます。申し立ての際は十分な情報を労働局に対して提供してください。また同期間終了後、最寄りの労働事務所に相談することも可能です。なお、申し立てに関する調査は同期間終了後に行われます。
     
  • 雇用主として、同期間中、従業員に給与を支払う必要がありますか?
    支払う必要があります。雇用主は同期間中も契約は継続中のものとして、給与を支払うことが求められます。
     
  • 従業員が1955年労働法等から除外されている者の場合、雇用主は同期間中の給与を従業員に支払う必要がありますか?
    雇用主と従業員の間で合意されている契約に基づき、雇用主は給与を支払う必要があります。
     
  • 同期間中、雇用主が従業員に対し、強制的に有給休暇あるいは無給休暇を取らせることができますか?
    感染症予防管理法に基づく行動制限令のため、同期間中の休暇を有給休暇あるいは無給休暇として取らせることはできません。
     
  • 同期間中に雇用者から支払われるべき給与に代えて、政府が発表している(3月1日以降に無休休暇取得の通知を受けた被雇用者に対する)600リンギットの給付を請求する資格はありますか?
    政府による600リンギットの給付の受給資格を満たすための最低期間(無給休暇)は1ヶ月であるため、(2週間の)「活動制限令」の期間中のために適用することはできません。
     
  • 必要不可欠なサービス(essential service)に該当する事業に関し、同期間中に従業員が勤務を拒否した場合、雇用者は当該従業員に給与を支払わなければなりませんか?
    支払う必要はありません。
     
  • 雇用者は従業員に在宅勤務を求めることができますか?
    在宅で行うことが適当かつ(必要な情報等への)アクセスが可能な業務について、在宅勤務 を求めることができます。
     
  • 従業員が在宅勤務をした場合、当該従業員に給与及び手当を支払わなければなりませんか?
    この場合,従業員の給与及び関連手当は支払われなければなりません。
     
  • 雇用者が「活動制限令」に従わなかった場合,違反に当たりますか?
    2020年感染症予防管理規則(感染地域における対策)第7条に違反する行為に当たり、 1,000リンギット以下の罰金若しくは6ヶ月以下の禁錮又はその双方が科され得ます。
  • RCMSはいつまででしょうか?
    2020年12月31日までに延長されることが発表されました。(2020年8月28日発表)
 

必要不可欠なサービス(Essential Services)とは?

①経済・銀行業 [Banking & Finance]
②発電 [Electricity Generation and Maintenances]
③消防 [Firefighting Services]
④空・海ドッキングサービス [Air and Sea Docking Services}
⑤郵便 [Postage]
⑥牢獄・拘留 [Prison and Detention]
⑦燃料・潤滑油[Fuel and Lubricants]
⑨空、海、陸の交通[Land, Sea and Air Travel]
⑩通信[Telecommunications]
⑪水道・廃水 [Water and Waste]
⑫メディア放送 [Media Broadcast]
⑭警備・防衛 [Security and Defence]
⑮食料供給・*準備[Food Supply and *Preparation] ※お持ち帰りのみ
⑯ネットサービス [E-Services]
⑰動物管理 [Wildlife Management]

新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合の連絡先

(連絡先) 在マレーシア日本国大使館 
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
電話:(03)2177-2600
代表) ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(連絡先)在コタキナバル領事事務所  住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 
88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 電話:(088)254-169
ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/ja/index_j.html  

 

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