マレーシアの税制を解説

マレーシア移転価格税制の概要

マレーシアにおける移転価格税制の概要

1.移転価格税制導入時期

2012年5月11日にIncomeTax(TransferPricing)Rules2012(以下、「TPRules2012」)が施行された。TPRules2012は2009年1月1日にまで遡及して適用された。

2.関連者の定義

関連者とは、次の場合をいう。(IncomeTaxAct1967のSection2(4)) a.1965年会社法第6条の定義に該当する2社以上の会社。 b.ある特定の会社と密接な会社が、さらに別の第三者と密接にしている。 c.複数の同じ人物が2つ以上の会社のそれぞれの株式の50%以上を保有している。又は、複数の会社の少なくとも1社が、上記(c)が適用される2つ以上の会社の少なくとも1つに関連している。

3.移転価格調査の時効

移転価格調査の時効は7年である。(IncomeTaxAct1967のSection91)

4.独立企業間価格の算定方法

適用する独立企業間価格算定方法については、まずは伝統的手法(独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法)の適用可否の検討を行う。伝統的手法の適用が適切でないと判断された場合は取引単位利益法(取引単位営業利益法、利益分割法)の適用を検討する。伝統的手法及び取引単位利益法の適用が適切でないと判断された場合は、DirectorGeneralは他の適切な独立企業間価格算定方法の適用を容認する。(TPRules2012のSection5(1)~(4))

ローカルファイル(LF)の概要

1.作成義務対象者

マレーシアにおいて、移転価格文書化作成義務は2009年に施行されている、移転価格文書化の内容についてはTPRules2012の11.1.2にて定めている。

2.作成期限

税務申告時に移転価格文書化の作成有無を申告する。作成していると申告した場合、会社は税務申告時までに移転価格文書化を作成していなければならない。(TPRules2012の11.2.3)

3.提出期限

MIRBから移転価格文書化の提出指示を受けた場合、会社はMIRBの指示のあった日から30日以内に移転価格文書化を提出しなければならない。(TPRules2012の11.2.3)

4.作成言語

マレーシア語又は英語。移転価格文書化がマレーシア語又は英語以外の言語で作成されている場合は、マレーシア語又は英語に翻訳した移転価格文書化をMIRBに提出しなければならない。(TPRules2012の11.2.8)
 

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