お知らせ詳細

一部の駐在者等のマレーシア入国時に必要なガイドラインが発表されました。

2020/06/11

一部の駐在者等のマレーシア入国時に必要なガイドラインが発表されました。 (6月10日現在の情報)
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/myxpats-rmco-sop/

 なお取り扱いや詳細が変更となる可能性もありますので、ご了承ください。
 

1.マレーシア国外に滞在している有効なEPを持つ方の手順

  • 入国許可申請を pbf@imi.gov.my に送付する。業種によって異なる監督省庁からのSupport Letterをメールに添付する必要がある。
  • 申請から7営業日以内に許可が出る。返信のなかった場合はリジェクトとみなす。
  • 既に承認のおりているポジションに対して入国許可が行われる。
  • ESDからはEntry Approval Letterが企業に発行され、関連省庁にそのコピーが送られる。
  • 企業はEntry Approval Letterを入国対象者へ送付する義務がある。
  • 入国許可を得た入国対象者はPCR Covid-19 テストをマレーシア国外において3日以内に受ける必要がある。テストの結果については陰性である必要がある。
  • 国外滞在中の、既に有効期間の切れているEPを持つ方は、在外マレーシア大使館においてビザを取得する必要がある。ビザ申請はマレーシア入国にビザが必要な国籍の方に限る。
  • マレーシア入国後、iv.のEntry Approval LetterおよびviのPCR Covid-19 テストを入国時に提出する必要がある。
  • MySejahteraモバイルアプリケーションをダウンロードおよびインストールし、マレーシア保健省によるモニターを可能にさせる必要がある。
  • 駐在員は14日間の自宅隔離が義務付けられる。
  • 保健省の指示があった場合、Covid-19スワブテストを行う必要がある。
  • 入国可能な場所は以下に限る
  • Kuala Lumpur International Airport (KLIA) ;
  • Immigration Checkpoint, Sultan Iskandar Building (BSI), Johor;
  • ultan Abu Bakar Complex (2nd Link), Johor  
 

2. 新たなEP申請者

  • 会社が駐在員のEPを申請する必要がある。
  • EPのApproval Letterを入手する。入国許可申請を pbf@imi.gov.my に送付する。 業種によって異なる監督省庁からのSupport Letterをメールに添付する必要がある。
  • 申請から7営業日以内に許可が出る。返信のなかった場合はリジェクトとみなす。
  • 既に承認のおりているポジションに対して入国許可が行われる。
  • ESDからはEntry Approval Letterが企業に発行され、関連省庁にそのコピーが送られる。
  • 企業はEntry Approval Letterを入国対象者へ送付する義務がある。
  • 入国許可を得た入国対象者はPCR Covid-19 テストをマレーシア国外において3日以内に受ける必要がある。テストの結果については陰性である必要がある。
  • マレーシアに入国するにあたってビザが必要な国籍の方は、在外マレーシア大使館においてビザを取得する必要がある。
  • マレーシア入国後、v.のEntry Approval LetterおよびviiのPCR Covid-19 テストを入国時に提出する必要がある。MySejahteraモバイルアプリケーションをダウンロードおよびインストールし、マレーシア保健省によるモニターを可能にさせる必要がある。
  • 駐在員は14日間の自宅隔離が義務付けられる。
  • 保健省の指示があった場合、Covid-19スワブテストを行う必要がある。
  • 駐在員はイミグレーションが設定した規則に従う必要がある。
  • 入国可能な場所は以下に限る
  • Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 
  • Immigration Checkpoint, Sultan Iskandar Building (BSI), Johor
  • Sultan Abu Bakar Complex (2nd Link), Johor  
 

3. 駐在員の家族

  • 駐在員の家族については入国を許可される。
  • 入国許可申請を pbf@imi.gov.my に送付する。
  • 申請から7営業日以内に許可が出る。返信のなかった場合はリジェクトとみなす。
  • ESDからはEntry Approval Letterが企業に発行され、関連省庁にそのコピーが送られる。
  • 企業または駐在員はEntry Approval Letterを入国対象者へ送付する義務がある。
  • 入国許可を得た入国対象者はPCR Covid-19 テストをマレーシア国外において3日以内に受ける必要がある。テストの結果については陰性である必要がある。
  • マレーシアに入国するにあたってビザが必要な国籍の方は、在外マレーシア大使館においてビザを取得する必要がある。
  • マレーシア入国後、iv.のEntry Approval LetterおよびviのPCR Covid-19 テストを入国時に提出する必要がある。MySejahteraモバイルアプリケーションをダウンロードおよびインストールし、マレーシア保健省によるモニターを可能にさせる必要がある。
  • 駐在員の家族は14日間の自宅隔離が義務付けられる。
  • 保健省の指示があった場合、Covid-19スワブテストを行う必要がある。
  • イミグレーションが設定した規則に従う必要がある。
  • 入国可能な場所は以下に限る
  • Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 
  • Immigration Checkpoint, Sultan Iskandar Building (BSI), Johor
  • Sultan Abu Bakar Complex (2nd Link), Johor  
 

4.サポートレターについて

入国許可申請に先立って、業種によって異なる監督省庁から以下の情報を含んだサポートレターの入手が必要となる。
  • 会社名
  • 会社の事業内容
  • 駐在員の入国が必要な理由
  • 駐在員の情報(名前、パスポート番号、国籍、パスポート失効日)
  • 駐在員のポジション
  • 現在有効なEP(もしあれば))
  • その他関連資料

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