[9/5更新]ついに政府が運転免許証の書き換えについて発表
マレーシア交通局がついに運転免許証の書き換えについて発表
MM2Hのビザ保有者及び海外運転免許証所有者は運転免許証の書き換えの際に再受験を課さないことをマレーシア交通省が発表しました。ただし、条件付きであることに留意しなければなりません。
マレーシア交通省の大臣は、運転免許証の書き換え条件として
・MM2Hビザの所有者
・マレーシア人で海外免許所持者
以上を満たす人物はマレーシアの運転免許証を再受験なしに
マレーシア現地の免許へと書き換えられると発表しました。
MM2H所有者の書き換え条件
9月4日大臣は閣議に参加した後、プトラジャヤで記者会見を開き、11月初旬にこの方針を実施する予定だと発表しました。一方で、交通省(JPJ)が関連システムの改正を含むすべてのプロセスを完了できるように随時取り組んで行くとも表明しています。
大臣はMM2Hのビザ保有者がマレーシアで免許書き換えを行う条件として以下を上げました。
・申請者が国籍を有する国で公式かつ有効な運転免許証を取得していること
・スクールバスの運転免許証または一時的な運転免許証は対象外
・マレーシアでの運転免許証は、マレーシアのP運転免許証に変換される
・当事者は、マレーシアのP運転免許証の要件を遵守する必要がある
MM2Hのビザ期限が切れた場合、もしくは道路交通法に関連する法律や規制の有罪判決を受けた場合は、マレーシアでの運転免許証は失効します。
※P運転免許証とはProbationary Driving License(PDL)のことを指します。マレーシアでは自動車学校を卒業し、試験に合格すると発行される免許証の種類です。新米ドライバーは10ポイントを与えられ、交通違反をすると減点されていきます。何事もなく2年間を過ごせれば、Competent Driving License (CDL)という種類の免許にアップグレードされ、永久に所持できる運転免許証となります。CDLにアップグレードした際には1,2,3,5年ごとに更新が要求されるようです。
マレーシア人の海外免許取得者について
マレーシア国籍の海外免許取得者については
1949年のジュネーブ道路条約に署名した国で運転免許証を取得した申請者は、
運転免許証を変換するために再試験を必要とせず
1149年のジュネーブ道路条約に署名していない国で運転免許証を取得した場合、
交通規則のコースと試験に参加する必要があると発表されました。
マレーシア国籍を有する学生で海外に進学もしくは留学し、留学先で運転免許証を取得した場合で、マレーシアの免許証へと書き換えを希望する者については特別許可を与えることにも同意しました
まとめ
現在のところMM2Hビザを所有する方は運転免許証の書き換えが可能となるようですが、就労ビザや学生ビザの場合は運転免許証の書き換えはできないようです。
それでもずっとPendingされていた運転免許証について、
政府の議論が1歩進んだので喜ぶこともできるのではないでしょうか。
参考ニュース
https://www.sinchew.com.my/content/content_2110910.html
https://www.msn.com/en-my/news/berita/peluang-untuk-tukar-kepada-lesen-memandu-malaysia---loke/ar-AAGMZSt
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