マレーシア企業委員会(SSM)へ支払う主な手数料
マレーシアで事業を行う企業は、2016年会社法(法令777)に基づき、マレーシア企業委員会(SSM)に登記し
なければなりません。
注:料金の詳細については、マレーシア企業委員会(SSM)のウェブサイトwww.ssm.com.myをご参照ください。
資料出所: Companies Act, 2016 (Act 777) & subsidiary legislations.
なければなりません。
注:料金の詳細については、マレーシア企業委員会(SSM)のウェブサイトwww.ssm.com.myをご参照ください。
資料出所: Companies Act, 2016 (Act 777) & subsidiary legislations.
事項 | RM |
会社法27項に基づく、会社名の予約の申請 | 最長180日として、 30日ごとにRM 50.00 またはその一部。 |
会社法14項に基づく、会社設立の申請 : (a) 有限責任株式会社 (b) 保証有限責任会社 (c) 無限責任会社 |
1,000.00
3,000.00
1,000.00
|
会社法562項に基づく、外国企業登録の申請: (a) 株式資本あり i. RM 1,000,000.00以下
ii. RM 1,000,000.00超 RM 10,000,000.00以下
iii. RM 10,000,000.00超
RM 50,000,000.00以下
iv. RM 50,000,000.00超
RM 100,000,000.00以下
v. RM100,000,000.00超
(b) 株式資本なし |
5,000.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
70,000.00
70,000.00
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