TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.
労務対策に商業取引契約、
背景が異なるマレーシアでの対策は?
マレーシアに進出、日常業務を進めていくと、様々な壁にぶち当たります。 事前に予防措置を組むことでピンチの時にも安心です。
TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD. 日本国弁護士 荻原 星治さん京都大学法学部卒、大阪市立大学法科大学院修了。2010年弁護士登録。 日本にて多数の交渉案件・紛争解決案件に従事した後に、2018年よりマレーシアに勤務。 マレーシア法関連の法律業務(契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取扱っている。 |
マレーシアは日本企業にとって、比較的進出しやすい国と印象があります。しかし、実際に日常業務を進めて行くと、様々な問題にぶつかることになります。
「多くのスタッフを雇用すると、いくら面接などを通じて良い人材を取ったつもりでも、期待したパフォーマンスを出し得なかったり、さらには不正行為を働いたりする職員が出てきます。しかし、企業側からの解雇は現地の法律上、極めて難しいのが現状です」
こう語るのは、TNYの荻原星治氏。労働者の権利がしっかり守られているマレーシアでは解雇を求めるには多くのプロセスを踏まなければなりません。
「企業側は問題のある社員に対して、警告書を発行し、注意を促さなければなりません。それでも改善されない、という客観的状況が生まれてから初めて解雇に向けた話し合いを持つという流れになります」
ただ、警告書といっても一定のルールや規定に沿った体裁を整えねばならず、企業だけの力で解決できることではありません。これこそ法務の専門家の力を借りるべき場面です。
一方、業務上の取引に関する約束事を交わしたい時にも法務上のアドバイスが必要と考えるべきです。
荻原氏は「契約書を作りたいからと、単に日本国内で使用しているものを翻訳するといった作業は意味をなしません」と指摘。習慣も法体系も異なるマレーシアで、法律上のバックグラウンドが違う日本のものを使用しても意味は為さないからです。
国外拠点を運営して行くことは決して簡単なことでありません。日々の業務で「これはどうだろう?」という問題が起きたら、いつでも法律の専門家にアプローチできる体制を作っておくことは順調なオペレーションに欠かせないことと言えます。
TNYでは業務上の様々な局面で対応できるよう、問題発生の予防と素早い解決に寄与できる法務顧問契約のサービスを行っています。荻原氏によると、「商取引を結ぶ際に不利がなく、且つ問題のない契約書をまとめたり、雇用条件の適法性や労務条件に対するアドバイスをします」
さらには、法人設立とそれに伴うビザ申請のお手伝い、不動産取引、債務の不履行に対する処理、商標登録、そしてライセンスなどに関わる当局との対応などを弁護士の力も借りながら対応――といった難しいケースでも顧問契約の範囲で出来る限りケアするサービスを行なっています。
荻原氏は、「『我が社を取り巻く業務で、弁護士のお世話になるようなことは起こり得ない』とおっしゃる日系企業の方も少なくありません。しかし、ひとたび予期せぬトラブルが起こると費用はもとより時間や精神的な負担がきっと大きくなるでしょう。
紛争や企業コンプライアンスの問題が起こる前に、サポート体制をしっかり築いておけば、万一の際、手間や費用が最小限に抑えられることでしょう」と述べています。ピンチが起こる前の予防措置が肝要であることを頭に入れておきたいものですね。
E-mail : seijio@tnygroup.biz